法人概要


 法人名(日本語表記)  一般社団法人ファンプレイヤー
 法人名(英語表記)  Funplayer
 設立年月日  2019年12月25日
 代表理事  引原 有輝
 理事  4名(代表理事含む)
 登記所在地  千葉県流山市
 事務局  千葉県習志野市
 連絡先  047-454-9671
 E-mail  info@funplayerwebsite.com
 事業内容  子どもの健やかな成長に携わる教育系団体や福祉系団体への支援活動


代表理事 あいさつ

 一般社団法人ファンプレイヤーは『遊び』を通じて子どもの取り巻く社会問題を解決するべく立ち上げた組織です。例えば、地域格差、経済格差、教育格差から生まれる子どもの「意欲・態度の格差」「学力格差」「体力格差」など、地域や環境によって子どもが抱える問題の深刻さも様々です。 そこで、このような社会問題を解決するために、子どもの発育発達の支援に携わる職域でお仕事をされている専門職の方々とその問題を共有しながら、解決策について共 に考え、それを実現していくことを目標に掲げて社会貢献活動を展開しています。また同時に、私たちの活動によって広がっていくネットワークを活用しながら、子どもを取り巻く社会課題の解決策に向けたイノベーションの創出や地域活性化に直結する新たな活動を実行できるプラットフォームの構築を実現していきたいと考えています。私たちの活動が、より多くの子どもたちに格差社会の影響を受けない「生き生き」と「伸び伸び」とした成育環境を届けられる契機になると信じています。

代表理事 引原 有輝 


地域が抱える様々な課題

地域課題を解決するためのソリューションモデル


一般社団法人ファンプレイヤー 定款


第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ファンプレイヤーと称し、英文名はFunplayerと表記する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県流山市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、すべての子どもが身体を動かすことの喜びや楽しさを享受できる環境の創成を目指し、生涯にわたるアクティブライフの獲得とクオリティオブライフの向上を支援することを目的とする。その目的に資するために、次の事業を行う。

(1)運動遊びやスポーツ活動の普及に係る指導者育成支援事業

(2)運動遊びやスポーツ活動の普及に係る講師派遣事業

(3)運動遊びやスポーツ活動の普及に係るプログラム開発事業

(4)運動遊びやスポーツ活動の普及に係る調査・評価事業

(5)運動遊びやスポーツ活動を通じたライフスキル育成事業

(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

第2章 社員

(法人の構成員)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した個人又は団体を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入社)

第6条 当法人の社員となるには、理事の定めるところにより入社の申込をし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)

第7条 社員は、当法人の経費に充てるため、別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

(退社)

第8条 社員は、退社の意思表示を示せば、いつでも当法人を退社することができる。

(除名)

第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議によって除名することができる。

(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員の資格の喪失)

第10条 社員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(3)社員である個人が、被後見人又は被保佐人になったとき。

(4)社員である個人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は社員である団体が解散したとき。

(5)総社員が同意したとき。

(6)除名されたとき。

 第3章 社員総会

(種別)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会を設ける。

(構成)

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。

(開催)

第14条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、理事の決定に基づき代表理事が招集する。

(決議)

第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 定款の変更

(2) 解散・合併

(3) 役員の解任

(4) 社員の除名

(5) その他法令で定められた事項

(議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長および出席した理事が署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)

第19条 当法人に2名以上5名以内の理事を置く。

2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3等親内の親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

3 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第20条 理事は社員総会の決議により各々選任する。

2 代表理事は、理事の互選により定める。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は当法人の業務執行に関する意思を決定する。

2 当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。

3 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

2 補欠のため選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 この定款で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、総社員数の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第24条 当法人は、理事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。

2 理事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事の決定に基づき、別に定める。

第5章 計算

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供し、承認を受けるものとする。

(1) 事業報告及びその附属明細書

(2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の分配の禁止)

第27条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 定款変更及び解散

(定款の変更)

第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第29条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する

(1) 社員総会の決議

(2) 社員数の欠乏

(3) 合併により本法人が消滅する場合

(4) 破産手続開始の決定

(5) その他法令で定める事由

(残余財産の帰属)

第30条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附則

(最初の事業年度)

第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

(法令の準拠)

第32条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

(第33条以降、省略)